厚生年金保険法
厚生年金保険法 老齢厚生年金8 第1問 / 全3問
📖 厚生年金保険法 附則第11条
ある月において、総報酬月額相当額が220,000 円の64 歳の被保険者が、特別支給の老齢厚生年金の受給権を有し、当該老齢厚生年金における基本月額が120,000 円の場合、在職老齢年金の仕組みにより月60,000 円の当該老齢厚生年金が支給停止される。なお、支給停止調整額は470,000 円とする。<一部改題>
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