厚生年金保険法
厚生年金保険法 老齢厚生年金8 第2問 / 全3問
📖 厚生年金保険法 第46条 / 厚生年金保険法 附則第11条
64 歳である特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日が属する月において、その者の標準報酬月額とその月以前の1 年間の標準賞与額の総額を12 で除して得た額とを合算して得た額及び特別支給の老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)を12 で除して得た額との合計額が支給停止調整額を超えるときは、その月の分の当該特別支給の老齢厚生年金について、当該合計額から支給停止調整額を控除して得た額の2 分の1 に相当する額に12 を乗じて得た額が支給停止される。
<一部改題>
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