厚生年金保険法
厚生年金保険法 老齢厚生年金8 第3問 / 全3問
📖 厚生年金保険法 附則第11条
特別支給の老齢厚生年金(基本月額200,000 円)を受給する被保険者について、標準報酬月額が240,000 円であり、その月以前1年間の標準賞与額の総額が600,000 円であったとき、支給停止後の年金月額は105,000 円(加給年金額を除く。)となる。なお、支給停止調整額は470,000 円とする。<一部改題>
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