厚生年金保険法
厚生年金保険法 障害厚生年金 第3問 / 全4問
📖 厚生年金保険法 第47条
厚生年金保険の被保険者であった者が資格を喪失して国民年金の第1 号被保険者の資格を取得したが、その後再び厚生年金保険の被保険者の資格を取得した。国民年金の第1 号被保険者であった時に初診日がある傷病について、再び厚生年金保険の被保険者となってから障害等級3 級に該当する障害の状態になった場合、保険料納付要件を満たしていれば当該被保険者は障害厚生年金を受給することができる。
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