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📖 厚生年金保険法 第47条 厚生年金保険法 障害厚生年金 第4問 社労士過去問一問一答と解説

厚生年金保険法 厚生年金保険法 障害厚生年金 第4問 / 全4問 📖 厚生年金保険法 第47条
「精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」は、厚生年金保険の障害等級3 級の状態に該当する。
🏛️ 根拠条文(e-Gov法令検索):
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