厚生年金保険法
厚生年金保険法 障害厚生年金2 第6問 / 全7問
📖 厚生年金保険法 第47条の3
厚生年金保険法第47 条の3 に規定するいわゆる基準障害による障害厚生年金を受給するためには、基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病(基準傷病以外の傷病が2 以上ある場合は、基準傷病以外の全ての傷病)に係る初診日以降でなければならない。
🏛️ 根拠条文(e-Gov法令検索):
👇 正解を選択して解説を見る
判定結果:
正解: ○ 正(正しい)
🤖 この問題についてAIに質問する
🤖 この問題についてAIに質問する ➔
※本問の正解(○ 正しい)と法令条文を検索条件に明示しているため、AIが誤文を事実と誤認する「ハルシネーション」を起こさずに正確な解説を検索できます。