厚生年金保険法
厚生年金保険法 障害厚生年金2 第7問 / 全7問
📖 厚生年金保険法 第47条の3
障害等級3 級の障害厚生年金の受給権者(受給権を取得した当時から引き続き障害等級1 級又は2 級に該当したことはなかったものとする。)について、更に障害等級2 級に該当する障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金が支給され、従前の障害厚生年金の受給権は消滅する。
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