厚生年金保険法
厚生年金保険法 障害厚生年金3 第1問 / 全5問
📖 厚生年金保険法 第48条
乙は、視覚障害で障害等級3 級の障害厚生年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級1 級又は2 級に該当しない程度の障害の状態にあるものとする。)を受給している。現在も、厚生年金保険の適用事業所で働いているが、新たな病気により、障害等級3 級に該当する程度の聴覚障害が生じた。後発の障害についても、障害厚生年金に係る支給要件が満たされている場合、厚生年金保険法第48 条の規定により、前後の障害を併合した障害等級2 級の障害厚生年金が乙に支給され、従前の障害厚生年金の受給権は消滅する。
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