厚生年金保険法
厚生年金保険法 障害厚生年金3 第2問 / 全5問
📖 厚生年金保険法 第48条
厚生年金保険法第48 条第2 項の規定によると、障害等級2 級の障害厚生年金の受給権者が、更に障害等級2 級の障害厚生年金を支給すべき事由が生じたことにより、同法第48 条第1 項に規定する前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の受給権を取得したときは、従前の障害厚生年金の支給は停止するものとされている。
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