厚生年金保険法
厚生年金保険法 障害厚生年金4 第6問 / 全9問
📖 厚生年金保険法 第50条
障害の程度が障害等級3 級に該当する者に支給される障害厚生年金の額は、障害等級2 級に該当する者に支給される障害基礎年金の額に4 分の3 を乗じて得た額(その額に50 円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50 円以上100 円未満の端数が生じたときは、これを100 円に切り上げるものとする。)に満たないときは、当該額とされる。
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