厚生年金保険法
厚生年金保険法 障害厚生年金4 第7問 / 全9問
📖 厚生年金保険法 第51条
傷病に係る初診日が平成27 年9 月1 日で、障害認定日が平成29年3 月1 日である障害厚生年金の額の計算において、平成29 年4 月以後の被保険者期間はその計算の基礎としない。なお、当該傷病以外の傷病を有しないものとする。
🏛️ 根拠条文(e-Gov法令検索):
👇 正解を選択して解説を見る
判定結果:
正解: ○ 正(正しい)
🤖 この問題についてAIに質問する
🤖 この問題についてAIに質問する ➔
※本問の正解(○ 正しい)と法令条文を検索条件に明示しているため、AIが誤文を事実と誤認する「ハルシネーション」を起こさずに正確な解説を検索できます。