厚生年金保険法
厚生年金保険法 障害厚生年金5 第3問 / 全5問
📖 厚生年金保険法 第50条の2 / 厚生年金保険法 第44条
加給年金額が加算された障害厚生年金の額について、当該加給年金額の対象になっている配偶者(大正15 年4 月1 日以前に生まれた者を除く。)が65 歳に達した場合は、当該加給年金額を加算しないものとし、その該当するに至った月の翌月から当該障害厚生年金の額を改定する。
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