厚生年金保険法
厚生年金保険法 障害厚生年金5 第4問 / 全5問
📖 厚生年金保険法 第50条の2
障害等級1 級に該当する障害厚生年金の受給権者が、その受給権を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持している65 歳未満の配偶者を有するに至ったときは、当該配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、当該障害厚生年金の額に加給年金額が加算される。
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