厚生年金保険法
厚生年金保険法 障害厚生年金5 第5問 / 全5問
📖 厚生年金保険法 第50条の2
障害等級1 級又は2 級の障害厚生年金の額は、受給権者によって生計を維持している子(18 歳に達する日以後の最初の3 月31日までの間にある子及び20 歳未満で障害等級の1 級又は2 級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、当該子に係る加給年金額が加算された額とする。
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