厚生年金保険法
厚生年金保険法 障害厚生年金6 第1問 / 全7問
📖 厚生年金保険法 第52条の2
甲は、厚生年金保険に加入しているときに生じた障害により、障害等級2 級の障害基礎年金と障害厚生年金を受給している。現在は、自営業を営み、国民年金に加入しているが、仕事中の事故によって、新たに障害等級2 級に該当する程度の障害の状態に至ったため、甲に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じた。
この事例において、前後の障害を併合した障害の程度が障害等級1 級と認定される場合、新たに障害等級1 級の障害基礎年金の受給権が発生するとともに、障害厚生年金の額も改定される。
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