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📖 厚生年金保険法 第52条 厚生年金保険法 障害厚生年金6 第2問 社労士過去問一問一答と解説

厚生年金保険法 厚生年金保険法 障害厚生年金6 第2問 / 全7問 📖 厚生年金保険法 第52条
障害厚生年金の受給権者は、障害の程度が増進した場合には、実施機関に年金額の改定を請求することができるが、65 歳以上の者又は国民年金法による老齢基礎年金の受給権者であって障害厚生年金の受給権者である者(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有しない者に限る。)については、実施機関が職権でこの改定を行うことができる。
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