厚生年金保険法
厚生年金保険法 障害厚生年金6 第5問 / 全7問
📖 厚生年金保険法 第52条 / 厚生年金保険法 附則第16条の3
63 歳の障害等級3 級の障害厚生年金の受給権者(受給権を取得した当時から引き続き障害等級1 級又は2 級に該当したことはなかったものとする。)が、老齢基礎年金を繰上げ受給した場合において、その後、当該障害厚生年金に係る障害の程度が増進したときは、65 歳に達するまでの間であれば実施機関に対し、障害の程度が増進したことによる障害厚生年金の額の改定を請求することができる。〈一元化〉
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