厚生年金保険法
厚生年金保険法 障害厚生年金6 第6問 / 全7問
📖 厚生年金保険法 第52条
40 歳の障害厚生年金の受給権者が実施機関に対し障害の程度が増進したことによる年金額の改定請求を行ったが、実施機関による診査の結果、額の改定は行われなかった。このとき、その後、障害の程度が増進しても当該受給権者が再度、額の改定請求を行うことはできないが、障害厚生年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合については、実施機関による診査を受けた日から起算して1 年を経過した日以後であれば、再度、額の改定請求を行うことができる。〈一元化〉
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