厚生年金保険法
厚生年金保険法 障害厚生年金8 第5問 / 全11問
📖 厚生年金保険法 第55条 / 厚生年金保険法 第47条
障害厚生年金は、その傷病が治らなくても、初診日において被保険者であり、初診日から1 年6 か月を経過した日において障害等級に該当する程度の状態であって、保険料納付要件を満たしていれば支給対象となるが、障害手当金は、初診日において被保険者であり、保険料納付要件を満たしていたとしても、初診日から起算して5 年を経過する日までの間に、その傷病が治っていなければ支給対象にならない。
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