厚生年金保険法
厚生年金保険法 遺族厚生年金 第3問 / 全6問
📖 厚生年金保険法 第58条 / 厚生年金保険法 附則第64条(昭和60年法律第34号) / 厚生年金保険法 附則第64条
厚生年金保険の被保険者であった甲は令和3 年4 月1 日に厚生年金保険の被保険者資格を喪失したが、厚生年金保険の被保険者期間中である令和3 年3 月15 日に初診日がある傷病により令和3 年8 月1 日に死亡した(死亡時の年齢は50 歳であった。)。この場合、甲について国民年金の被保険者期間があり、当該国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が、当該国民年金の被保険者期間の3 分の2 未満である場合であっても、令和2 年7 月から令和3 年6 月までの間に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないときには、遺族厚生年金の支給対象となる。
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