厚生年金保険法
厚生年金保険法 遺族厚生年金 第4問 / 全6問
📖 厚生年金保険法 第58条
20 歳から30 歳まで国民年金の第1 号被保険者、30 歳から60 歳まで第2 号厚生年金被保険者であった者が、60 歳で第1 号厚生年金被保険者となり、第1 号厚生年金被保険者期間中に64 歳で死亡した。当該被保険者の遺族が当該被保険者の死亡当時生計を維持されていた60 歳の妻のみである場合、当該妻に支給される遺族厚生年金は、妻が別段の申出をしたときを除き、厚生年金保険法第58 条第1 項第4 号に規定するいわゆる長期要件のみに該当する遺族厚生年金として年金額が算出される。
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