厚生年金保険法
厚生年金保険法 遺族厚生年金2 第3問 / 全5問
📖 厚生年金保険法 第58条(遺族厚生年金の支給要件) / 厚生年金保険法 第78条の11(第一号改定者等の死亡の特例)
次の記述の場合のうち、死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族に遺族厚生年金が支給されるもの
国民年金の第1 号被保険者期間のみを有していた者が、離婚時みなし被保険者期間を有するに至ったことにより老齢厚生年金の受給権(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25 年以上である者に限る)を取得した後に死亡した場合。
〈一部改正〉
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