厚生年金保険法
厚生年金保険法 遺族厚生年金2 第4問 / 全5問
📖 厚生年金保険法 第58条
次の記述の場合のうち、死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族に遺族厚生年金が支給されるもの
保険料納付要件を満たした厚生年金保険の被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により、当該初診日から起算して5 年を経過する日前に死亡した場合。
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