厚生年金保険法
厚生年金保険法 遺族厚生年金2 第5問 / 全5問
📖 厚生年金保険法 第58条 / 厚生年金保険法 附則第64条
次の記述の場合のうち、死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族に遺族厚生年金が支給されるもの
63 歳の厚生年金保険の被保険者が平成28 年4 月に死亡した場合であって、死亡日の前日において、その者について国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が、当該被保険者期間の3 分の2 未満であり、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていないが、60 歳から継続して厚生年金保険の被保険者であった場合。
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