厚生年金保険法
厚生年金保険法 遺族厚生年金3 第1問 / 全13問
📖 厚生年金保険法 第59条
厚生年金保険の被保険者が死亡したときに、被保険者によって生計を維持されていた遺族が50 歳の父と54 歳の母だけであった場合、父には遺族厚生年金の受給権は発生せず、母にのみ遺族厚生年金の受給権が発生する。
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