厚生年金保険法
厚生年金保険法 遺族厚生年金3 第2問 / 全13問
📖 厚生年金保険法 第59条の2
船舶が行方不明となった際、現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3 か月間分からない場合は、遺族厚生年金の支給に関する規定の適用については、当該船舶が行方不明になった日に、その者は死亡したものと推定される
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