厚生年金保険法
厚生年金保険法 遺族厚生年金3 第3問 / 全13問
📖 厚生年金保険法 第59条
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時、その者と生計を同じくしていた配偶者で、前年収入が年額800 万円であった者は、定期昇給によって、近い将来に収入が年額850 万円を超えることが見込まれる場合であっても、その被保険者又は被保険者であった者によって生計を維持していたと認められる。
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