厚生年金保険法
厚生年金保険法 遺族厚生年金3 第4問 / 全13問
📖 厚生年金保険法 第58条 / 厚生年金保険法 第59条
85 歳の老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合、その者により生計を維持していた未婚で障害等級2 級に該当する程度の障害の状態にある60 歳の当該受給権者の子は、遺族厚生年金を受けることができる遺族とはならない。
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