厚生年金保険法
厚生年金保険法 遺族厚生年金3 第6問 / 全13問
📖 厚生年金保険法 第59条
遺族厚生年金は、被保険者の死亡当時、当該被保険者によって生計維持されていた55 歳以上の夫が受給権者になることはあるが、子がいない場合は夫が受給権者になることはない
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