厚生年金保険法
厚生年金保険法 遺族厚生年金3 第7問 / 全13問
📖 厚生年金保険法 第59条
被保険者の死亡当時10 歳であった遺族厚生年金の受給権者である被保険者の子が、18 歳に達した日以後の最初の3 月31 日が終了したことによりその受給権を失った場合において、その被保険者の死亡当時その被保険者によって生計を維持していたその被保険者の父がいる場合でも、当該父が遺族厚生年金の受給権者となることはない。
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