厚生年金保険法
厚生年金保険法 遺族厚生年金3 第8問 / 全13問
📖 厚生年金保険法 第59条
被保険者であった妻が死亡した当時、当該妻により生計を維持していた54 歳の夫と21 歳の当該妻の子がいた場合、当該子は遺族厚生年金を受けることができる遺族ではないが、当該夫は遺族厚生年金を受けることができる遺族である。
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