厚生年金保険法
厚生年金保険法 遺族厚生年金3 第9問 / 全13問
📖 厚生年金保険法 第59条の2
行方不明となった航空機に乗っていた被保険者の生死が3 か月間わからない場合は、遺族厚生年金の支給に関する規定の適用については、当該航空機の到着予定日から3 か月が経過した日に当該被保険者が死亡したものと推定される。
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