厚生年金保険法
厚生年金保険法 遺族厚生年金3 第11問 / 全13問
📖 厚生年金保険法 第59条
被保険者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたが、年収850 万円以上の給与収入を将来にわたって有すると認められたため、遺族厚生年金の受給権を得られなかった配偶者について、その後、給与収入が年収850 万円未満に減少した場合は、当該減少したと認められたときから遺族厚生年金の受給権を得ることができる。
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