厚生年金保険法
厚生年金保険法 遺族厚生年金3 第12問 / 全13問
📖 厚生年金保険法 第59条
被保険者が死亡した当時、妻、15 歳の子及び65 歳の母が当該被保険者により生計を維持していた。妻及び子が当該被保険者の死亡により遺族厚生年金の受給権を取得したが、その1 年後に妻が死亡した。この場合、母が当該被保険者の死亡による遺族厚生年金の受給権を取得することはない。
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