厚生年金保険法
厚生年金保険法 遺族厚生年金3 第13問 / 全13問
📖 厚生年金保険法 第59条
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、厚生年金保険法第59 条第1 項に規定する遺族厚生年金を受けることができる遺族の範囲の適用については、将来に向かって、その子は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していた子とみなす。
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