厚生年金保険法
厚生年金保険法 遺族厚生年金4 第4問 / 全8問
📖 厚生年金保険法 第60条
現在55 歳の自営業者の甲は、20 歳から5 年間会社に勤めていたので、厚生年金保険の被保険者期間が5 年あり、この他の期間はすべて国民年金の第1 号被保険者期間で保険料はすべて納付済みとなっている。もし、甲が現時点で死亡した場合、一定要件を満たす遺族に支給される遺族厚生年金の額は、厚生年金保険の被保険者期間を300 月として計算した額となる。
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