厚生年金保険法
厚生年金保険法 遺族厚生年金4 第5問 / 全8問
📖 厚生年金保険法 第60条
63 歳の被保険者の死亡により、その配偶者(老齢厚生年金の受給権を有し、65 歳に達している者とする。)が遺族厚生年金を受給したときの遺族厚生年金の額は、死亡した被保険者の被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の額の4 分の3 に相当する額と、当該遺族厚生年金の受給権者の有する老齢厚生年金の額に3 分の2 を乗じて計算した額のうちいずれか多い額とする。
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