厚生年金保険法
厚生年金保険法 遺族厚生年金5 第3問 / 全6問
📖 厚生年金保険法 第62条 / 厚生年金保険法 第59条
被保険者であった45 歳の夫が死亡した当時、当該夫により生計を維持していた子のいない38 歳の妻は遺族厚生年金を受けることができる遺族となり中高齢寡婦加算も支給されるが、一方で、被保険者であった45 歳の妻が死亡した当時、当該妻により生計を維持していた子のいない38 歳の夫は遺族厚生年金を受けることができる遺族とはならない。
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