厚生年金保険法
厚生年金保険法 遺族厚生年金5 第4問 / 全6問
📖 厚生年金保険法 第62条
夫の死亡により、厚生年金保険法第58 条第1 項第4 号に規定するいわゆる長期要件に該当する遺族厚生年金(その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240 以上であるものとする。)の受給権者となった妻が、その権利を取得した当時60 歳であった場合は、中高齢寡婦加算として遺族厚生年金の額に満額の遺族基礎年金の額が加算されるが、その妻が、当該夫の死亡により遺族基礎年金も受給できるときは、その間、当該加算される額に相当する部分の支給が停止される。
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