厚生年金保険法
厚生年金保険法 遺族厚生年金6 第4問 / 全7問
📖 厚生年金保険法 附則第73条
老齢厚生年金の受給権者(その計算の基礎となる被保険者期間の月数は240 か月以上。)が死亡したことによりその妻(昭和25年4 月2 日生まれ)に支給される遺族厚生年金は、その権利を取得した当時、妻が65 歳以上であっても、経過的寡婦加算が加算される。なお、当該妻は障害基礎年金及び遺族基礎年金の受給権を有しないものとする。
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