厚生年金保険法
厚生年金保険法 遺族厚生年金6 第5問 / 全7問
📖 厚生年金保険法 第58条 / 厚生年金保険法 附則第74条
国外に居住する障害等級2 級の障害厚生年金の受給権者が死亡した。死亡の当時、この者は、国民年金の被保険者ではなく、また、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていなかった。この者によって生計を維持していた遺族が5 歳の子1 人であった場合、その子には遺族基礎年金は支給されないが、その子に支給される遺族厚生年金の額に遺族基礎年金の額に相当する額が加算される。
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