厚生年金保険法
厚生年金保険法 遺族厚生年金7 第6問 / 全12問
📖 厚生年金保険法 第68条
死亡した被保険者の2 人の子が遺族厚生年金の受給権者である場合に、そのうちの1 人の所在が1 年以上明らかでないときは、他の受給権者の申請によってその所在が明らかでなくなった時にさかのぼってその支給が停止されるが、支給停止された者はいつでもその支給停止の解除を申請することができる。
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