厚生年金保険法
厚生年金保険法 遺族厚生年金7 第7問 / 全12問
📖 厚生年金保険法 第65条の2
平成26 年4 月1 日以後に被保険者又は被保険者であった者が死亡し、その者の夫と子に遺族厚生年金の受給権が発生した。当該夫に対する当該遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、当該夫が国民年金法の規定による遺族基礎年金の受給権を有する場合でも、60 歳に到達するまでの間、その支給を停止する。
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