🚀 ホーム画面へ(無料アプリ)

📖 厚生年金保険法 第65の2条 厚生年金保険法 遺族厚生年金7 第10問 社労士過去問一問一答と解説

厚生年金保険法 厚生年金保険法 遺族厚生年金7 第10問 / 全12問 📖 厚生年金保険法 第65条の2
15 歳の子と生計を同じくする55 歳の夫が妻の死亡により遺族基礎年金及び遺族厚生年金の受給権を取得した場合、子が18 歳に達した日以後の最初の3 月31 日までの間は遺族基礎年金と遺族厚生年金を併給することができるが、子が18 歳に達した日以後の最初の3 月31 日が終了したときに遺族基礎年金は失権し、その翌月から夫が60 歳に達するまでの間は遺族厚生年金は支給停止される。なお、本問の子は障害の状態にはなく、また、設問中にある事由以外の事由により遺族基礎年金又は遺族厚生年金は失権しないものとする。
👇 正解を選択して解説を見る
判定結果:
正解: ○ 正(正しい)
🧠 忘却曲線で「苦手問題」だけを自動復習!

本アプリなら、解いた履歴が自動記録され、定着した問題は自動スキップ。
記憶があやふやな問題だけがベストなタイミングで出題されるので、学習効率が3倍に跳ね上がります。

🚀 ホーム画面で学習を始める(無料・登録不要) ➔