厚生年金保険法
厚生年金保険法 遺族厚生年金7 第11問 / 全12問
📖 厚生年金保険法 第68条
配偶者以外の者に対する遺族厚生年金の受給権者が2 人いる場合において、そのうちの1 人の所在が1 年以上明らかでない場合は、所在が不明である者に対する遺族厚生年金は、他の受給権者の申請により、その申請のあった日の属する月の翌月から、その支給が停止される。
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