厚生年金保険法
厚生年金保険法 遺族厚生年金7 第12問 / 全12問
📖 厚生年金保険法 第65条の2
夫(障害の状態にない)に対する遺族厚生年金は、当該夫が60歳に達するまでの期間、支給停止されるが、夫が妻の死亡について遺族基礎年金の受給権を有するときは、支給停止されない。
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