厚生年金保険法
厚生年金保険法 遺族厚生年金8 第3問 / 全11問
📖 厚生年金保険法 第63条
厚生年金保険の被保険者であった甲には妻の乙と、甲の前妻との間の子である15 歳の丙がいたが、甲が死亡したことにより、乙と丙が遺族厚生年金の受給権者となった。その後、丙が乙の養子となった場合、丙の遺族厚生年金の受給権は消滅する。
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