厚生年金保険法
厚生年金保険法 遺族厚生年金8 第4問 / 全11問
📖 厚生年金保険法 第63条
厚生年金保険の被保険者の死亡により、被保険者の死亡当時27歳で子のいない妻が遺族厚生年金の受給権者となった。当該遺族厚生年金の受給権は、当該妻が30 歳になったときに消滅する。
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