厚生年金保険法
厚生年金保険法 遺族厚生年金8 第6問 / 全11問
📖 厚生年金保険法 第59条 / 厚生年金保険法 第63条
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、父母、孫又は祖父母の有する遺族厚生年金の受給権は消滅する。一方、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときでも、妻の有する遺族厚生年金の受給権は消滅しない。
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