厚生年金保険法
厚生年金保険法 遺族厚生年金8 第7問 / 全11問
📖 厚生年金保険法 第63条
障害等級2 級に該当する障害の状態にある子に遺族厚生年金の受給権が発生し、16 歳のときに障害等級3 級に該当する障害の状態になった場合は、18 歳に達した日以後の最初の3 月31 日が終了したときに当該受給権は消滅する。一方、障害等級2 級に該当する障害の状態にある子に遺族厚生年金の受給権が発生し、19 歳のときに障害等級3 級に該当する障害の状態になった場合は、20 歳に達したときに当該受給権は消滅する。
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